信書を送ることは出来ませんが例外があります。
ヤフオクやネット販売ではお世話になっている郵便局。
最近では信書のことでクロネコメール便がなくなってしまいました。
そして先日集荷のドライバーさんにこんなチラシをもらいました。
チラシの内容をまとめました。
そもそも信書とは
郵便法および信書便法により「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定義されており、送付手段は郵便又は信書便に限られます。
ゆうメール/ゆうぱっくで送ることができない文書
信書に該当するため、ゆうめーるなどで送ることが出来ない文書の一例
ダイレクトメール(特定の受取人宛)
請求書
証明書
表彰状
書状
招待状
契約書
ゆうメール/ゆうぱっくで送ることができる文書
信書に該当しないため、ゆうメールなどで送ることが出来る文書の一例
新聞
カタログ
小切手
乗車券
カレンダー
商品券
ポイントカード
ダイレクトメール
例外として
添え状・送り状であれば、荷物とともに送ることができます。
荷物を送付する場合に、その荷物の送付と密接に関連し、その荷物を送付するために従として添付される無封の添え状・送り状は信書に該当しますが、例外として荷物とともに送ることが出来ます。
例えば
荷物に関連した手紙
荷物に関連した納品書など
詳細は
裏に総務省における個々の相談において判断されて事例がありました。
具体的な例として
んん?信書に該当するものと該当しないもの、見比べてもよくわからない。
しかも信書に該当するものとして納品書、領収書ががある。
うーん、密接に関連するから領収書はいいのかな。
このチラシを信じて
発送の際に納品書を添付することがあります。
例外としてその荷物に密接に関連する納品書は送ることが出来ると書いてあるのでこれからも納品書は添付できると判断しました。
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